人に貸すなら共済はダメな理由3つ
一見、火災共済は掛け金も安く、返戻金が有る事もあり魅力的に見えます。
が、しかし、実際に支払いがなされないケースが有る事をご存知でしょうか?
又、保険と同じ様に被害にあった時にお金が支払われると思っていませんか?
全くの間違いで、特に賃貸として人に貸している物件のオーナー様は必見です!
新型火災共済の実例で、強烈なモノから列挙します。
①告知義務違反で支払い拒否!(実例有り)
賃貸運用でも可能なような募集チラシにも関わらず、ご加入のしおりの
22ページ第21 通知義務
ご加入後次の(1)~(7)の事実が発生した場合には、ご加入者は遅滞なく当組合までご通知下さい。ただし、その事実が無くなった後は、この限りでは有りません。なお、遅滞なく当組合までご通知いただけなかったときには、ご加入が解除となることがあり、その間に生じた損害については、共済金のお支払いができないことがあります。
と、記載されています。
特に物件を人に貸している場合は、退去の都度共済に連絡しなければならない事になります。
どういうことか?
(2)ご加入の住宅又はご加入の家財を収容する住宅を連続して30日以上空き家又は無人にすること
と記載が有り、実質的に30日以内に次の入居者が入居することは厳しい。からです。
火災保険ではありえないような事が普通に書いてあり、又それを理由に支払いを拒否するのです。
実例を元に説明しますと、
入居者から退去の通知が2月20日に管理会社へ連絡があり、3月30日迄の契約で精算してほしい。と、有ったとします。
しかし、入居者は次の引越し先へ3月20日に引っ越してしまいました。
そうすると、4月の20日までに退去後の清掃、現状復旧工事、募集、案内、契約、入金、鍵の引き渡し、次の方の入居を行わねばならない事になります。
なので、実質的に不可能ですから、退去の度に共済へ連絡しなければならないのです。
現に、それを理由に支払いを拒否されている実例があります。
その時の担当者の対応は
『通知されてませんのでお支払い出来ません。解約手続きを取らないといけませんね』
で、終わり!
恐ろしいですよね。
しかも、共済に加入していてこの事実を知っているオーナー様がものすごく少ないのです。
又、ご自身がお住まいの場合でも入院等で30日以上『かかるかも』知れない時や長期海外旅行で30日以上留守に『するかも』知れない時は共済に通知しなければならないということでもあります。
病気の時などや、不慮の交通事故での入院は?
まず、共済まで通知しなければならない事まで気が回らないのではないでしょうか?・・・・・・
②台風や大雨等で浸水してしまったらとんでもないことになる
区分 | 損害内容 | 加入額が2,000万円以上 | 加入額が2,000万円未満 | |
床上浸水 | 床面以上の浸水又は土砂の流入
(住宅の延床面積の50%以上で、日常の生活を営むことが困難な場合) |
浸水高1.2m以上 | 300万円 | 加入額の15% |
浸水高0.6m以上1.2m未満 | 120万円 | 加入額の6% | ||
浸水高0.6m未満 | 60万円 | 加入額の3% | ||
床面以上の浸水又は土砂の流入
(住宅の延床面積の50%未満) |
浸水高0.6m以上 | 60万円 | 加入額の3% | |
浸水高0.6m未満 | 20万円 | 加入額の1% |
※全壊・流出の場合は次の③の全壊流出にて算出
まず、この表を見て、え?2,000万円以上で最大300万円?と思う方がいるかも知れません。
つまり、3千万円の掛け金の設定はあっても、浸水に関しては最大で300万円しか出ないのです。(お見舞金だから)
日常の生活を営むことが困難な延床面積の50%以上が浸水してですよ?1.2m以上浸水して2千万円の建物が300万円で復旧出来ると思いますか?
もちろん、全く無いよりは有ったほうが有り難いですが、この事実を知らない人が多すぎるのです。実質お見舞金では復旧出来ないので困る方が多いのです。
③火災以外の風災害はお見舞い程度しか出ない。
区分 | 損害内容 | 加入額が2,000万円以上 | 加入額が2,000万円未満 |
全壊・流出 | 住宅が罹災証明書により、『全壊』と被害認定された場合 | 600万円 | 加入額の30% |
半壊 | 住宅が罹災証明書により、『大規模半壊』又は『半壊』と被害認定された場合(床上浸水は②に記載) | 300万円 | 加入額の15% |
一部損壊1 | 損害額100万円を超える場合 | 60万円 | 加入学の3% |
一部損壊2 | 損害額100万円以下50万円超 | 40万円 | 加入額の2% |
一部損壊3 | 損害額50万円以下20万円超 | 20万円 | 加入額の1% |
一部損壊4 | 損害額20万円以下10万円超 | 一律5万円 | 一律2.5万円 |
半分家が壊れる台風が来て、単純に家の半分1千万の被害があっても、300万円しか出ないということです。
※表の参照:新型火災共済ご加入のしおり(全国生協連2019.11月版)
以上の理由で
アパート等の貸す物件の保険は共済を使ってはいけない
と、言えると思います。又、②③を鑑みても、ご自身がお住まいになる場合も十分火災保険と比較検討された方が良いのではないでしょうか?
もう、共済で掛けちゃってるんだけど。。。の、オーナー様は、退去の度に必ず通知しなければ支払いが無いと思った方が良いですよ。
いくら、担当者が4~5回目の通知で退去はわかりましたので云々で次から・・・・ってなっても、やり取りの記録がなければ実際に被害に合われて請求する時に100%負けますので、必ず退去の度に共済へ通知しましょう。
又、3P 第二 対象となる建物の範囲 (1) ①に、ご加入者又はご加入者と生計を一にする2親等内の親族が所有し、かつ人が現に居住している日本国内の住宅(貸している住宅も含む)が対象となります。法人名義の物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等は対象となりません。 なお、建築中及び建築済みの住宅で保障開始希望日から30日以内に入居する事が明確になっており、当組合が認める場合に限り対象となります。
と、あります。
つまり、通知しても、
30日を超える場合は共済側の胸三寸で不明=基本的に30日開ける場合は解約している事になりお金は出ない
と、思っておかなければならないでしょう。
オーナーとしては困りましたね。戸建て住宅で退去が出た。さて、何が正解でしょうか?
通知する?でも、実質的に30日以内に次の入居者が引っ越してきて住み始める。
可能なのですかね?正解は今すぐにでも
共済を解約して火災保険に加入する
共済を解約して火災保険に加入する
大事なことなので繰り返し。
※今までに入退去で30日以上空き家だった場合は?調べられて裏が取れたらどうします?